大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(し)37 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論中違憲をいう点は、同一の裁判官が共犯者の公判審理により被告人等に対す

る事件の内容につき知識を得ていることが、不公平な裁判をする虞がある場合にあ

たり、裁判官忌避の理由となるものとし、これを前提として、原決定が憲法の保障

する被告人の公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したというのであるが、所論

の事実をもつて忌避の理由があるものとすることができないとした原決定は相当で

あるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張で

あつて、いずれも、適法な特別抗告の理由とならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和四二年八月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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